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★★★ 共済会でも承っておりますので、お気軽にお電話ください ★★★ |
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◆ 初めて本共済会に加入する場合は  |

◆ 既に加入している事務所で、新たに採用した職員を追加加入させる場合は
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◆ 既に加入している職員の口数を変更する場合は
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◆ 退職者が出た場合は
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◆ その他変更の場合は
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◆ 共済契約を解除する場合は
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次に掲げる職員を除き、加入させることができます。
1.現にこの共済契約の被共済者である者
2.他の特定退職金共済団体の被共済者である者
3.加入事業主である個人又はこれと生計を一にする親族である者
4.加入事業主である法人の役員である者(使用人兼務役員を除く。) |
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次に掲げる者は、加入させないことができます。
1.期間を定めて雇われている者
2.季節的な仕事のために雇われている者
3.試用期間中の者
4.非常勤の者
5.パートタイマーなど労働時間の短い者
6.休職中の者 |
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『申込』 |
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ホームページメニュー「お問い合わせ」、もしくはお電話にて共済会までご請求ください。
「お問い合わせ」よりご請求の際は、契約者が個人・法人・税理士法人のいずれかをお知らせ下さい。
【注意事項】
1) 月払掛金は毎月22日に口座引落しとさせていただきます。
2) 掛金の最高口数は30口(\30,000)迄となっております。
(1口¥1,000より加入することができます。)
3) 共済契約の申込みは掛金が引き落された翌月1日に成立します。 |
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『申込』 |
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職員登録明細(新規) を本共済会へ郵送してください。
【注意事項】
1) 事業主の氏名、税理士登録番号、共済契約番号と被共済者の毎月の掛金、
生年月日、就業年月日は必ず記入して下さい。
2) 登録区分は、○印で囲んで下さい。
3) 掛金の最高口数は、30口(\30,000)となっています。
4) 毎月末日締切で翌月の振替より開始となります。 |
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<増口>
最高口数の30口(\30,000)まででしたら、1口より増口することができます。 |
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『申込』
職員登録明細(増口) を本共済会へ郵送してください。 |
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<減口>
共済契約者が止む得ない事由に基づき減口の申し出をするときに提出していただく書類です。
必要事項を記入し、被共済者の同意による場合は同意書欄に署名・押印の上、本共済会に提出して下さい。
減口後の口数は、被共済者1人につき最低3口までとなります。
(¥3,000以下にすることはできません。) |
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『申込』
加入口数減口申込書を本共済会へ郵送してください。 |
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<中断>
被共済者の休職又は欠勤により共済掛金の振替を停止する場合は、必要事項を記入し、
診断書等公的証明書添付の上、本共済会に提出して下さい。
共済契約者の止むを得ない事由に基づく共済掛金の振替を停止(最長1年間)する場合は、
必要事項を記入し、本共済会に提出して下さい。 |
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『申込』
掛金中断申請書を本共済会へ郵送してください。 |
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職員が退職する場合は、速やかに手続きをお願いします。
提出書類は5点です。 |
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(注 : 掛金納付12回未満の場合、ご提出いただく書類が異なります。共済会までご請求下さい) |
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1. 被共済者退職届兼退職一時金・解約手当金請求書
注1)掛金納付期間が1年未満で、死亡以外の事由により退職した場合は、
支給はありません。(死亡による退職の場合は、共済会へ連絡してください。)
2)退職一時金の給付は、毎月末日締切、翌月25日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に
退職した職員の指定口座に振込みます。 |
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2. 被共済者積立掛金口座振替一部停止申出書
退職(予定)者分の口座振替を停止する届出書です。
注1)退職月の掛金は、振替となります。 |
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3.退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)
注1)事務所から別途退職金を支給する際は、共済会に退職一時金の給付額を確認したうえで、
事務所の支給額から共済会給付額を控除してお支払い下さい。
給付前には支給通知書を事務所と退職者に送付しますので最寄りの税務署で退職所得として申告してください。 |
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4.個人番号届出書
注1)届出書に記入の上、番号及び身元確認の写しを添付して下さい。 |
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5.被共済者登録証(紛失の場合は証書紛失届をご提出ください。) |
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@ 事務所の所在地、電話番号に変更があった場合は異動届を本共済会へ郵送してください。
A 職員の氏名が変更になった場合は異動届と被共済者登録証を本共済会へ
郵送してください。(被共済者登録証は新しく発行いたします。)
B 契約者の変更(死亡含む)、振替口座の変更、その他の変更があった場合は、共済会へ
ご連絡ください。 |
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次に該当する場合共済契約を解除することができます。
@ 共済契約者が東京税理士会を退会したとき
A 加入している職員がいなくなったとき
B 共済契約者が死亡したとき
『申出』
退職金共済契約解除申出書と退職金共済証書(紛失の場合は証書紛失届提出ください。)を
本共済会へ郵送してください。 |
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