Q10.他の事務所に転職した場合掛金を継続することができますか? A10.転職した先の事業所が本共済会に加入していて、次の条件を満たしていれば 前の事業所での掛金納付済実績をそのまま新しい契約に通算できます。 @退職一時金等の支給を受けることができる者であり、かつその請求をしていないこと A共済契約者の死亡その他やむを得ない事由により業務廃止した事務所の被共済者