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Q1.制度のしくみは、どのようになっていますか?
A1.事業主が共済会と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を口座振替により払込み、
 従業員が退職したときはその従業員に共済会から退職金が直接支払われます。
 (掛金は、従業員に負担させることはできません。)

Q2.税法上の特典はありますか?
A2.掛金は税法上損金、又は必要経費として全額非課税となります。

Q3.契約できる事業所は?
A3.東京税理士会会員(開業税理士及び税理士法人)又は税理士が
 付随業務のために主宰する法人です。

Q4.加入させる人(被共済者)は?
A4.原則として従業員を全員加入させて下さい。
 ただし次のような人は、加入させなくてもよいことになっています。
  ・期間を定めて雇われている人
  ・試用期間中の人
  ・パートタイマーなど労働時間の短い人
  ・求職中の人
  (注1)事業主及び生計を一にする親族は加入できません。
  (注2)法人の役員であるもの(使用人兼務役員を除く)は加入できません。
  (注3)他の特定退職金共済団体(中退共は除く)の被共済者であるものは、
   加入することができません。

Q5.所属税理士は加入できますか?
A5.所属税理士でも雇用関係があれば加入させることができます。

Q6.掛金の限度額は?
A6.被共済者1人につき1口1,000円とし、30口まで加入することができます。
 事業所の就業規則等を考慮の上お決め下さい。

Q7.掛金の増額、減額はできますか?
A7.加入後、いつでも増額又は減額することができます。
 ただし、増額後の口数は1人30口を上限とし、また減額後の口数は
 最低3口までとなります。『口数の変更

Q8.過去勤務通算とは?
A8.すでに1年以上勤務している従業員について10年を限度として遡り、
 加入前の勤務期間を通算することができます。
 ただし、この制度は共済契約締結時の1回のみとなります。

Q9.過去勤務掛金月額は?
A9.本契約の基本掛金月額を上回ることはできません。
 (基本掛金月額が10,000円の場合は10,000円となります。)

Q10.他の事務所に転職した場合掛金を継続することができますか?
A10.転職した先の事業所が本共済会に加入していて、次の条件を満たしていれば
 前の事業所での掛金納付済実績をそのまま新しい契約に通算できます。
 @退職一時金等の支給を受けることができる者であり、かつその請求をしていないこと
 A共済契約者の死亡その他やむを得ない事由により業務廃止した事務所の被共済者


Q11.加入の手続きはどのようにしたらよいですか?
A11.所定の申込書に記入押印の上、本共済会までお送り下さい。
 後日退職金共済証書及び被共済者登録証をお送りいたします。
 (詳しくは「手続きについて」をご覧ください。)

Q12.掛金の納付方法は?
A12.掛金は、毎月22日(金融機関が休業の場合は翌営業日)に
 口座振替で納付していただきます。

Q13.退職金の請求はどのようにしたらよいですか?
A13.所定の請求書に共済契約者及び被共済者の連名押印にて、
 他必要な書類と一緒に共済会に提出して下さい。『退職

Q14.退職金の支払方法は?
A14.退職一時金として一括してお支払いいたします。
 ただし、被共済者の加入期間が10年以上かつ65歳以上で退職した場合は、
 一時金の3割を年金(支給期間10年)としてお支払することもできます。

Q15.退職金の受領方法は?
A15.被共済者(退職職員)本人の預金口座にお振込みいたします。
 (共済契約者である事業主に振込むことはできません。)

Q16.共済契約者及び被共済者に変更事項があったときは?
A16.所定の書類をご提出下さい。
  ・契約者の変更
  ・事務所所在地の変更
  ・振替銀行口座の変更
  ・被共済者の婚姻等による氏名変更
 その他、契約事項等に変更があったときは、その旨共済会に届けて下さい。『変更

 

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