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新年度より一般財団法人へ移行
当共済会は、税理士事務所等の職員の福祉増進に寄与する公益法人として、昭和55年に設立されました。今般の公益法人制度改革に伴い、平成25年4月1日より、一般財団法人に移行することとなり、去る3月27日、東京都より移行認可書の交付を受けました。
これに先立つ3月25日には、移行前の最終の評議員会が開かれ、平成25年度事業計画・同予算が承認され、移行後の評議員の選任結果が報告されました。
共済会は移行後も多くの会員の皆様にご利用頂けるよう、適正な業務と安定的運用に努めてまいります。今後も当共済会をよろしくお願いいたします。
(東京税理士界2013年4月1日号に掲載)

平成25年4月1日に一般財団法人へ移行
当共済会は、税理士事務所等の職員の福祉増進に寄与する公益法人として、昭和55年に設立されました。
以来32年間、多くの会員事務所のご利用をいただき運営してきましたが、今般の公益法人制度改革に伴い、平成25年4月1日より一般財団法人に移行することとなりました。
移行後の事業内容は何も変更なく、事務所で支出する共済掛金の必要経費・損金算入措置も従来通り、共済会の運用利子に対する非課税も公益法人同様継続することが、東京税理士政治連盟の協力を得て平成23年度税制改正で実現しました。業務執行については、一般法人法に則した適切な運営を図ってまいります。
特定退職金共済制度は、職員の定着と事務所経営の合理化に大変有益です。共済会はさらに多くの会員にご利用頂くよう、一般財団法人への移行後も、安定的運用とPRに引き続き努めてまいります。正式名称は「一般財団法人東京税理士事務所職員退職金共済会」と、さらに長くなりますが、今後も当共済会をよろしくお願いいたします。
(東京税理士界2012年12月1日号に掲載)
一般財団に移行することを決定
当共済会は、税理士事務所の職員福祉の増進に寄与すること等を目的とした旧民法上の公益法人として、昭和55年に設立しました。
以来32年間、税法上も有利な特定退職金共済制度を運営し、加入事業所2千件、給付累積160億円以上の実績を積んできました。
今般の公益法人制度改革では、従来の「公益法人」のうち特定業種のみを対象とした法人は「一般法人」という制度改革がなされたため、運用資産の利子配当所得非課税の特典も廃止されました。
そこで東京税理士政治連盟の協力を得て、新たな非課税措置が実現しました。本年3月の評議員会で一般財団法人への移行を決議し、来年の移行に向けた作業を進めています。
当共済会は投資顧問等を介さず、大切な掛金を安心して託していただける安定重視の運用を行っています。一般財団法人に移行した後も安心していただけるようガバナンス体制の構築整備に務めてまいります。
今後とも特退共をよろしくお願いいたします。
(東京税理士界2012年6月1日号に掲載)
優秀な人材確保のために
本共済会は、東京税理士会の会員事務所の職員を対象に、昭和55年10月、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済団体」として渋谷税務署長の承認を受けて、退職金共済制度を発足しました。
この制度は、税理士、税理士法人及び税理士が付随業務のために主宰する法人が優秀な人材を確保するため、雇用する職員の退職金共済制度を確立し、併せて経営合理化の一環として事務所の発展に寄与することを目的としています。
制度のしくみは……
事業主が本共済会に、毎月の掛金を金融機関に口座振替で納付します。職員が退職したときは、本共済会から退職一時金が直接職員に支払われます。掛金は全額事業主が負担し、職員に負担させることはできません。本制度は社外積立の適格制度であり、税法上も損金等と認められ大変有利です。詳しくは、本共済会事務局へお電話下さるか、ホームページをご覧下さい。
(東京税理士界2012年2月1日号に掲載)


一般財団法人東京税理士事務所職員退職金共済会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5−11−1 TEL:03-3356-0077 FAX:03-3356-3357